株式会社CI東海 「安全」「安心」に包まれた建築物を目指して
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CI東海イメージキャラクター
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性能評価

当機関は、法第7条第2項各号に掲げる住宅の種別に係る評価の業務のうち、新築住宅について、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「施行規則」という。)第9条第一号及び第二号に定める区分に係る評価の業務を行うものとする。

  評価業務規程  
  評価業務約款  


住宅性能評価機関としての情報開示

評価実績 評価協「機関別 住宅性能評価業務状況」(外部リンク)

登録の区分 住宅の品質確保の促進等に関する法律第七条第二項第一号から第三号までに掲げる住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第九条第一項第一号、第二号までに定める区分
登録番号 中部地方整備局長 第10号
登録の有効期間 平成21年4月1日から 平成26年3月31日まで
氏名又は名称 株式会社 CI東海
代表者の氏名 代表取締役 角岡 照一
主たる事務所の
所在地
愛知県名古屋市中区金山1丁目12-14(金山総合ビル4階)
TEL:(052)321-2001 FAX:(052)321-2002
実施する
住宅性能評価の種類
設計住宅性能評価
建設住宅性能評価
住宅性能評価を行う
住宅の種類
新築住宅
業務を行う区域 愛知県全域及び岐阜県・静岡県・三重県の各都市計画区域内
評価員の人数 22人
管理者の氏名 性能評価グループ 総括 舘本 勲・諸星 潔
登録を行った年月日 平成21年4月1日


設計評価 建設評価
 
設計住宅性能評価の流れ
設計住宅性能評価申請の申請書作成手順
   
建設評価の流れ
現場検査の時期
建設住宅性能評価書の交付時の注意
建設住宅性能評価の進め方
建設住宅性能評価申請の申請書作成手順

変更について

■設計評価

日本住宅性能表示基準、評価方法基準に基づき作成された、自己評価書、設計内容説明書、設計図書等を申請していただき、当機関の評価員が、目標とした性能に適合しているかを審査し、確認することにより行われます。
注文住宅の場合は、じっくりと住宅取得者と話し合いながら性能の目標設定を行うことが大切です。

設計住宅性能評価の流れ


設計住宅性能評価の進め方

評価方法基準には次のようにあります。

(抜粋) 告示 第4 評価の方法の基準
1設計住宅性能評価
設計住宅性能評価は、その対象となる住宅の設計図書等(設計内容説明書及び設計者が作成する諸計算書(計算を要する場合に限る。)並びにそれらの内容の信頼性を確認するために必要な図書をいう。)を評価基準と照合することにより行う。

解説
設計住宅性能評価は、設計図書等と評価基準との照合により行います。
設計図書等とは、設計内容説明書、諸計算書及びそれらの内容の信頼性を確認するために必要な図書です。(諸計算書は、計算を行わない場合には必要ありません)
設計住宅性能評価を行う際には、まず、設計内容説明書及び諸計算書の記載内容によることとし、その他の設計図書は、その信頼性を確認する手段として位置付けている。その他の設計図書には、平面図、矩計図、伏図等の図面類、仕様書等が該当します。
設計内容説明書は、個々の住宅に用いられている多様な構工法は設計の内容を反映した、より具体的な内容が記載され、漏れがないように作り変える必要があります。

設計住宅性能評価申請の申請書作成手順

 各項目の目指す等級を決める
 
 図面・計算書を基準に合うように作成
 
 設計内容説明書に手順2で作成した図面・計算書の内容を転記
 
  設計内容説明書と基準を照合し、目指している等級になっているかを確認
 
  の結果を自己評価書へ転記
 
  設計住宅性能評価申請書を作成し、自己評価書、設計内容説明書、設計図書等を綴る


◎設計住宅性能評価申請の必要書類については こちら をご覧ください。
◎料金については こちら をご覧ください。

■建設評価

設計評価された、設計図書等にしたがった施工がおこなわれているかどうかを、当機関の評価員が建築現場に立ち入り、検査し、確認する事により行われます。
施工(管理)者は、設計評価を受けた設計図書等に即して、施工管理を行うことが基本となります。

建設評価の流れ


現場検査の時期

3階(地階を含む)以下の住宅
 
4階(地階を含む)以上の住宅
1.基礎配筋工事の完了時
2.躯体工事の完了時
3.内装下地張りの直前の工事の完了時
4.竣工時
  1.基礎配筋工事の完了時
2.2階の床の躯体工事の完了時
3.N×7+3階の床の躯体工事の完了時
4.屋根工事の完了時
5.内装下地張りの直前の工事の完了時
6.竣工時

※詳しい検査時期につきましては、性能評価担当者へお問い合わせください。

木造住宅の4回の検査時期をそれぞれについて、検査対象となる部分を性能表示事項別に整理すると、下表のようになります。(標準的な考え方を例示していますので、実際の現場の事情に応じて検査時期は変わります)

1.構造の安定に関すること
○地盤
○地業
○基礎
○基礎(アンカーボルト)
○土台、柱等
○耐力壁
○床組等
○屋根面
○接合部
○床面  
2.火災時の安全に関すること
    ○外壁、軒裏の構造 ○自火報、住警器
○脱出対策
○外壁、軒裏の構造
○開口部の耐火性能
3.劣化の軽減に関すること
○地盤の防蟻措置 ○地盤の防蟻措置
○基礎の高さ
○構造部材等の防腐・防蟻処理
○床下換気
○床下防湿
○小屋裏換気 ○小屋裏換気
○浴室・脱衣室の防水
4.維持管理への配慮に関すること
  ○地中埋設管 ○排水管の仕様等 ○排水管の掃除口
○トラップ
○配管点検口
5.温熱環境に関すること
    ○断熱構造
○気密材
○開口部の断熱性能
○日射遮蔽措置
6.空気環境に関すること
  ○内装材(下地材)
○天井裏等の下地材
○内装材(下地材)
○天井裏等の下地材
○内装の仕上げ材
○機械換気設備
○自然給排気口
○局所換気設備
7.光・視環境に関すること
    ○開口部の位置・大きさ ○開口部の位置・大きさ
8.音環境に関すること(選択項目)
      ○開口部の遮音性能
9.高齢者等への配慮に関すること
    ○手すり(下地補強) ○部屋の配置
○段差
○手すり
○通路・出入り口の幅員
○階段
○浴室、便所、寝室の広さ
10.防犯に関すること
      ○開口部の侵入防止措置


建設住宅性能評価書の交付時の注意

建設住宅性能評価書の交付には 建築基準法に基づく検査済証の写しが必要になります。
検査済証が交付されましたら、性能評価グループへ提出をお願いします。

建設住宅性能評価の進め方

評価方法基準には次のようにあります。

(抜粋) 告示 第4 評価の方法の基準
2新築住宅に係る建設住宅性能評価
建設住宅性能評価は、建設住宅性能評価の対象となる住宅の施工について、設計住宅性能評価を受けた当該住宅の設計図書等に従っていることを確認することにより行う。
(2)略
(3)建設住宅性能評価における検査は、建築士が作成する工事監理報告書及び工事施工者が作成する施工状況報告書を確認するとともに、建設住宅性能評価の対象となる住宅の目視又は計測(目視又は計測が困難な場合にあっては、施工関連図書の審査)によりそれらの内容の信頼性を確認することにより行う。

解説
検査は、まず、工事監理報告書及び施工状況報告書の確認によって行い、その記載内容の信頼性を確認するために、@実物の目視、A実物の計測、B施工関連図書の確認(@及びAによることが困難な場合に限る)によることとしています。
工事監理報告書は、建築基準法及び建築士法上位置づけられている書類ですが、施工状況報告書は本制度独自の書類です。
施工状況報告書は、個々の住宅に用いられている多様な構工法は設計の内容を反映した、より具体的な内容が記載され、漏れがないように作り変える必要があります。

建設住宅性能評価申請の申請書作成手順

 検査時期の確認
 
 『検査対象工程完了の通知』を当機関へ提出   ダウンロードは→こちら
 
 実物の目視、実物の計測が困難な場所の施行関連図書をそろえる
 
  検査前に、工事施工者が施行状況報告書を設計内容説明書とおり施行されているかチェックを行う
 
 検査当日は立ち会いをお願いします


◎建設住宅性能評価申請の必要書類については こちら をご覧ください。
◎料金については こちら をご覧ください。

■変更について

設計住宅性能評価申請後の計画変更について

1. 同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更(変更後の審査が簡単にできる場合)は、設計内容変更報告書及び変更関係図書(変更部分を分かりやすくして下さい。蛍光ペンでマークする等)を提出し設計住宅性能評価を受けることができます。
2. 評価等級の異なる変更、同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる、変更部分の床面積が全体の三分の一を超える等、その計画変更が大規模な場合については、当初の設計住宅性能評価申請を取り下げ、改めて別件として設計住宅性能評価の申請をして頂くことになります。

設計住宅性能評価書交付後の計画変更について

当該対象工事の着工前の変更

1. 同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更(変更後の検査ができ変更状況を容易に確認できる場合)は、建設内容変更報告書及び変更関係図書(変更部分を分かりやすくして下さい。蛍光ペンでマークする等)を提出し建設評価を受けることができます。
2. 評価等級の異なる変更、又は同じ等級でも基準との詳細な照合が再度必要になる変更については、変更設計住宅性能評価申請を行っていただきます。変更設計図書の再評価がなされ変更設計住宅性能評価書が交付されるまで、当該対象工事は着手できないことになります。

現場での検査を受ける時点での変更 (検査対象の工事が施工中又は完了している場合)

1. 同じ等級内の部分的な変更で、基準との照合が容易な変更(変更後の検査ができ変更状況を容易に確認できる場合)は、施工状況報告書と建設内容変更報告書を提出し、建設評価を受けることができます。
(例「高齢者等への配慮対策」で開口部の幅を変更した場合等、検査時点で容易に確認が可能な場合等に限る)ただし、検査時点に確認ができない変更等については次項の扱いとなります。
2. 評価等級の異なる変更、又は同じ等級でも基準との照合が再度必要になる変更については、変更設計住宅性能評価申請を行うか、変更を中止し工事の修正を行うかを選択し、当機関に連絡して下さい。
   
  変更設計住宅性能評価を申請する場合
変更設計図書の再評価がなされ変更設計住宅性能評価書が交付されるまで、当該検査対象の工事部分ついて、それ以降の工事の続行はできません。変更設計住宅性能評価書が交付された後に建設住宅性能評価を再申請し、当該部分の検査を受けて合格した場合は、建設住宅性能評価書が交付されます。
なお、変更設計住宅性能評価申請をされない場合は、建設住宅性能評価の当該工事に関係する項目は最低水準の評価となります。


なお、建設住宅性能評価申請書等に不備、若しくは虚偽の記載がある場合、登録住宅性能評価機関の責に帰すことができない理由で現場の検査ができない場合(検査対象住戸の検査を行うことに協力を得られない場合等)、あるいは建築基準関係規定との不適合がある場合、建築基準法による完了検査済証が必要とされるにもかかわらず、交付されていない場合等には、登録住宅性能評価機関より建設住宅性能評価書は交付されず、交付できない旨の通知書を交付します。
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