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岡崎事務所

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確認検査

  確認検査業務規程   PDF
  確認検査業務約款   PDF

業務内容
業務区域と対象
サービス
申請・検査の流れ
消防同意について
中間検査対象建築物

■業務内容

建築物を新築又は増築等する場合には、建築主事又は指定確認検査機関に対して、その計画が建築基準法並びに建築基準関連規定に適法である旨の確認の申請が必要であります。当社は、 指定確認検査機関として、それらの申請について適切かつスピーディーに審査、検査を行うことを業務としています。

対象   業務区域

1 指定機関等に関する省令第15条各号に規定する建築物等に係る建築確認、中間検査および完了検査。
2 高さが2メートルを超える擁壁、高さが4メートルを超える広告塔、高さが8メートルを超える高架水槽等の建築確認および完了検査。(建築基準法施行令第138条で指定する工作物)
3 エレベーターおよびエスカレーターの建築確認および完了検査。
4 小荷物専用昇降機(特定行政庁の指定)の建築確認および完了検査。(施行令第146条第1項第2号で指定する建築設備)

■サービス

建築確認審査
1 確認申請にあたってはあらかじめ予約電話でうけたまわります。
2 消防同意の必要がなく、構造計算書・フラット35の添付されていない申請は、原則として即日、確認済証を交付いたします。
3 お客様のご希望により、確認済証を郵送(宅配)いたします。
4 お車でお越しのお客様には、駐車場料金を当社で2時間まで負担いたします。(アスナル金山駐車場・古沢公園駐車場)

中間検査・完了検査
1 お車でお越しのお客様には、駐車場料金を当社で2時間まで負担いたします。(アスナル金山駐車場・古沢公園駐車場)
2 検査申請の郵送受付をいたします。詳しくは情報コーナーをご覧ください。
3 検査の日時は、お客様のご希望を尊重いたします。
4 検査済証の郵送(宅配)致します。


■申請・検査の流れ

申請対象建築物


■消防同意について

消防同意の有無は、建築基準法の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施行地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、又は確認をすることができません。ただし、確認に係る建築物が防火・準防火地域以外の区域内の住宅(長屋・共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合は不要です。(建築基準法第93条抜粋)

■中間検査対象建築物

[法規定]
全国
対象建築物 指定期間
階数が3以上である共同住宅(RC,SRC造)
〔新築・増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替え〕
H19.6.20〜

以下、法規定に該当するものを除く
特定行政庁 対象建築物(棟新築のみ) 適用の除外 指定期間
愛知県 愛知県
名古屋市
一宮市
岡崎市
豊田市
豊橋市
春日井市
住宅(長屋、延べ面積の1/2以上が住宅である兼用住宅を含む)又は共同住宅の用途に供する建築物で地階を除く階数が2以上、かつ、床面積の合計が50u超えるもの
法別表第1(い)欄の(1)〜(4)項の用途(共同住宅を除く)に供する建築物で、階数が3以上かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000u超えるもの
型式適合認定を受けた部分を有する住宅又は共同住宅
建設住宅性能評価の申請をした建築物
H24.4.1〜
H27.3.31
岐阜県 岐阜県
岐阜市
大垣市
各務原市
下記のいずれかに該当する建築物

法別表第1(い)欄の(1)〜(4)項の用途に供する部分の床面積の合計が300u超、かつ、地階を除く階数が3以上のもの
階数が3以上の共同住宅(木造・S造等)

[大垣市は下記も対象]
主要構造部を木造とした、地階を除く階数が3以上の一戸建て住宅(延べ面積の1/2以上が住宅である兼用住宅を含む)
型式適合認定を受けた部分を有する建築物
法第85条の規定の適用を受ける建築物(仮設建築物)
H19.6.20〜
H25.6.19
三重県 三重県
津市
四日市市
鈴鹿市
松阪市
鈴鹿市・松阪市は改築も対象

法別表第1(い)欄の(1)〜(4)項の用途に供する建築物で、同表(ろ)欄又は(は)欄に該当するもの
松阪市のみ
住宅金融支援機構の現場検査のある建築物(フラット35含まず)
三重県
松阪市・
津市
H24
.4.1〜
H27.3.31
四日市市・
鈴鹿市
H22.4.1〜
H25.3.31
桑名市
構造: 鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造
用途: 法別表第1(い)欄の(1)項から(4)項の用途に供する建築物
規模: 新築、増築、又は改築に係る部分が同表(ろ)欄又は(は)欄に該当する規模のもの
法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む建築物及び同法第18条並びに同法第85条の適用を受ける建築物 H24.4.1
H27.3.31
静岡県 静岡県
静岡市
沼津市
富士市
富士宮市
焼津市
浜松市
一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿(その他の用途に供するものを含む)
ただし、増築の場合は住宅の用途に供する増築の部分床面積の合計が60uを超えるもの。
階数が3以上で、かつ、延べ面積が1,000u超の建築物
(倉庫、工場及び自動車車庫の用途に供するものは除く)
法第18条又は法第85条の適用を受ける建築物
浜松市のみ
法第18条又は法第85条の適用を受ける建築物
型式製造者認証を受けた者による建築物
建築住宅性能評価書の交付を受ける建築物
H20.10.1〜
H25.9.30

浜松市のみ
H20.10.1〜
H25.3.31

詳細につきましては、各特定行政庁へご確認ください。


◎建築確認の必要書類については こちら をご覧ください。
◎料金については こちら をご覧ください。
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