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本事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して「ZEH水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた裾野の広い支援を行うとともに、既存住宅については、省エネ改修等への支援を行う事業です。
CI東海では登録住宅性能評価機関として、子育てグリーン住宅支援事業の補助金の交付申請に必要な設計住宅性能評価書を始めとする第三者機関による証明書等(新築)の交付を行います。(当機関ではリフォームについては扱っておりません。)又、申請の予約に必要な「新築住宅の省エネ性能等を証明する書類の発行受付書」(以下「発行受付書」という。)の交付を併せて行います。
子育てグリーン住宅支援事業対象住宅に係る対象条件を確認するために必要な証明書類は、以下のとおりです。
◇第三者機関による証明書等(新築)
※1 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅の認定通知書は認定申請が令和4年10月1日以降のものに限る
※2 「住宅省エネルギー性能証明書」は建築物の工事が全て完了した後に作成が可能になる書類であるため、対象の工事が完了しない場合、本補助金の申請には利用できません
※3 「フラット35Sの基準の適用」欄、「金利Aプラン」の「省エネルギー性」にチェックがあること又は「フラット35Sの基準の適用」欄、「ZEH」の「ZEH(-M)」「Nearly ZEH(-M)」「ZEH-M Ready」「ZEH(-M)Oriented」のいずれかにチェックがあること。
※4 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量 等級6」にチェックがあること又は「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(―M)」「Nearly ZEH(―M)」「ZEHーM Ready」「ZEH(―M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
※5 連絡事項の「フラット 35S(金利Aプラン)「省エネルギー性能を利用する場合の条件」の欄の「次のいずれかの書類の写しを適合証明 書交付前までに提出することが条件となります。」にチェックが無いこと、かつ「フラット35Sの確認にBELS評価書を利用する場合の条 件」の欄の、「竣工現場検査・適合証明申請時までに当該書類の写しを提出することが条件となります。」にチェックが無いこと。
※6 「フラット35S適用基準」欄、「金利Aプラン省エネルギー性」にチェックがあり、「断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量 等級6」にチェックがあること、又は「フラット35S適用基準」欄、「ZEH」の「ZEH(―M)」「Nearly ZEH(―M)」「ZEHーM Ready」「ZEH(―M) Oriented」のいずれかにチェックがあること。
一戸建ての住宅1住戸につき2,000円とします。(税込額 【消費税10%】)
※ダウンロードデータは、Excel2016・Word2016以上のOfficeでご利用下さい。
申請の予約に必要な「新築住宅の省エネ性能等を証明する書類の発行受付書」の交付を希望される方は、次に掲げる書類を1部提出してください。
提出書類 |
Word |
新築住宅の省エネ性能等を証明する書類の発行受付書交付願(別記様式1号) |
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