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長期優良住宅建築等計画が次に掲げる基準に適合すること。
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| 一 |
建築しようとする住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること。 |
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長期使用構造等とするための措置(法6条第1項1号関係)…告示第209号 |
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1. |
構造躯体等の劣化対策(法2条第4項1号イ関係) |
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(構造の腐食、腐朽、摩損の防止) |
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2. |
耐震性(法2条第4項1号ロ関係) |
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(地震に対する安全性の確保) |
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3. |
可変性(法2条第4項2号関係) |
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(構造、設備の変更を容易にするため措置) |
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4. |
維持管理・更新の容易性(法2条第4項3号関係) |
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(維持、保全を容易にするための措置) |
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5. |
高齢者等対策(法2条第4項4号関係) |
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(高齢者の利用上の利便性及び安全性) |
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6. |
省エネルギー対策(法2条第4項4号関係) |
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(エネルギーの使用の効率化) |
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| 二 |
住宅の規模の基準(法6条第1項2号関係) |
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1. |
一戸建て 75平方メートル以上(一階の床面積40平方メートル以上) |
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2. |
共同住宅 一戸55平方メートル以上 |
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| 三 |
居住環境の維持及び向上に配慮されたもの(法6条第1項3号関係) |
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| 四 |
維持保全の方法の基準(法6条第1項4号関係)…建築後の住宅の維持保全計画 |
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1. |
次の部分((1)、(2)、(3))について点検の時期及び内容が長期優良住宅建築等計画に定められていること。 |
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(1)住宅の構造耐力上主要な部分(法2条第3項1号関係) |
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(2)住宅の雨水の浸入を防止する部分(法2条第3項2号関係) |
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(3)住宅の給水又は排水の設備(法2条第3項3号関係) |
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2. |
建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること |
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3. |
資金計画が当該住宅の建築及び維持保全を遂行するため適切であること。 |